2021-05-20 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
○政府参考人(和田信貴君) 住宅紛争処理支援センターは、住宅購入者等の消費者の利益の保護を図るために国土交通大臣が指定する法人であり、住宅のトラブルに関する電話相談や紛争処理機関の支援、あるいは紛争処理に関する調査研究などの業務を行ってございます。
○政府参考人(和田信貴君) 住宅紛争処理支援センターは、住宅購入者等の消費者の利益の保護を図るために国土交通大臣が指定する法人であり、住宅のトラブルに関する電話相談や紛争処理機関の支援、あるいは紛争処理に関する調査研究などの業務を行ってございます。
○政府参考人(和田信貴君) 住宅紛争処理支援センターは、住宅購入者等の消費者の利益の保護を図るため、住宅のトラブルに関する電話相談や紛争処理の支援、紛争処理に関する調査研究などを行ってございます。 今回の改正で、消費者保護の更なる充実を図るため、調査研究を拡充しまして、新たに住宅の瑕疵の発生の防止に関する調査研究を行うこととしております。
もう一つは、「住宅性能表示制度を活用した住宅購入者等への液状化関係の情報提供について検討する。」これは二つとも検討で残っちゃっていて、では、これは一体どこで今後やっていくんだと、この資料を見てもよくわかりません。 そのあたりは、国交省としてはこの検討会議の成果を受けて、今後どういうふうにしていこうとしているんでしょうか。
それで、供託の場合は、先ほど来議論になっていますように、故意、重過失による瑕疵についても消費者保護ができるように、新たに設ける基金制度、住宅購入者等救済基金、仮称ですね、これへの拠出が免除される、また紛争処理機関にかけなくてもよいなど、簡単に言えば、保険制度の枠外になっちゃう。
二 万一、故意・重過失による瑕疵事件が発生した場合でも、住宅購入者等の保護・救済に欠けることのないよう十分な対応を図ること。また、住宅購入者等を救済するための基金については、その運用について透明性と合理性を十分確保すること。 三 住宅供給業者が供託、保険のいずれかを選択した場合でも、消費者にとって不利にならないよう、両制度の詳細な設計及び運用に当たって十分に配慮すること。
新築住宅の売り主等による瑕疵担保責任の履行が確保され、住宅購入者等の利益の保護が図られることを業界としても望んでおります。また、損保業界として必要な協力をさせていただく所存でございます。 以上でございます。(拍手)
三、住宅瑕疵担保責任保険の内容の基準が住宅購入者等の保護のため十分なものとなるよう定めるとともに、住宅瑕疵担保責任保険法人制度創設の趣旨を踏まえ、保険対象住宅の検査の徹底を期すること等により、被保険住宅及び被保険業者に対する信頼と高い評価が確保されるよう努めること。 また、被保険業者に故意・重過失がある場合においても、住宅購入者等の保護・救済に欠けることがないよう十全の対応を図ること。
住宅購入者等の保護を図る観点から、保険への加入等瑕疵担保責任履行の実効を確保するための措置について検討する必要があると考えているところでございます。 この問題につきましては、一つは被害者救済に必要な保険金の支払が安定的に確保されるかどうか、また悪意、重過失のある場合の取扱いをどうするか等々の課題が存しているところでございます。
住宅の瑕疵によって被害を受ける住宅購入者等の保護を図るというこの一点に立って、有識者の参画も得まして、研究会を設置して検討を始めました。もちろん研究会の御意見を伺って方向性を確保したいと思いますけれども、そのほかにも関係機関、金融庁とか財政当局とか連携を図りながら、国土交通省として、夏ごろまでにはこの取り扱い方針をまとめてまいりたいと考えているところでございます。
本案は、欠陥住宅問題等の住宅に関するトラブルの増加に対処し、良質な住宅ストックの整備を推進するため、住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図るために必要な措置を講じようとするものであります。
○大口委員 今回、九十一条に「国及び地方公共団体は、住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図るため、必要な情報及び資料の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。」こういうふうに書いていまして、これは新築住宅だけじゃなくて住宅全般について改善を目指している、こう思うわけです。
○那珂政府委員 今先生御指摘になりました居住者の快適かつ安全な生活、とりわけ健康に対しての安全の確保という観点、趣旨でございますけれども、これは、先ほど先生がお触れになりました本法案の「目的」中、「住宅購入者等の利益の保護」並びに「国民生活の安定向上」という表現の中に含まれているものと理解しているところでございます。
住宅に対する消費者の意識が高まる中、欠陥住宅問題等の住宅に関するトラブルが増加しており、建築に係る関連の諸制度と連携をとりながら、住宅購入者等と専門業者の間の住宅に関する情報格差を是正していくことなどにより、良質な住宅ストックの整備を推進することが重要な課題となっております。
本法律案は、住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図るため、住宅の性能に関する表示基準及びこれに基づく評価の制度を設け、住宅に係る紛争の処理体制を整備するとともに、新築住宅の請負契約または売買契約における瑕疵担保責任について特別の定めをしようとするものであります。
まず、目的でございますけれども、この法案の第一条の「目的」、「住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」と、こうあるわけでございます。
八、住宅購入者等と専門業者間の情報の格差にかんがみ、住宅購入等に必要な知識や情報の住宅購入者等への積極的な提供に努めるとともに宅地建物取引業法の的確な運用等を通じて、不動産取引一般に関する紛争の予防に努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ御賛同いただきますようお願い申し上げます。
○政府委員(那珂正君) 大変重要な視点だと思いますが、御指摘の住宅購入者の安全あるいは健康の確保という趣旨は、先生も今おっしゃったように、「住宅購入者等の利益の保護」あるいは「国民生活の安定向上」というような表現において十分反映されているものと考えております。
住宅に対する消費者の意識が高まる中、欠陥住宅問題等の住宅に関するトラブルが増加しており、建築に係る関連の諸制度と連携をとりながら、住宅購入者等と専門業者の間の住宅に関する情報格差を是正していくことなどにより、良質な住宅ストックの整備を推進することが重要な課題となっております。